2012-07-31 第180回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
また、それ以外には、国有林野の施業実施計画ですとか公有林野等の官行造林地施業計画というものの対象森林についてもそういった制約がかかりますので、同様にそういったことと並べた価格ということにさせていただいているところでございます。
また、それ以外には、国有林野の施業実施計画ですとか公有林野等の官行造林地施業計画というものの対象森林についてもそういった制約がかかりますので、同様にそういったことと並べた価格ということにさせていただいているところでございます。
それは、「国有林野及び公有林野等官行造林地の造林及び営林を実施すること。」さらに二番目は、「民有林野の造林及び営林を指導すること。」三番目には、「国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。」四番目に、「立木の取得、加工及び処分を行うこと。」こういうことになっておるわけです。
あるいはまた、昭和三十三年に制定されました分収造林特別措置法による、一つは都道府県単位の造林公社の分収造林、もう一つはかつての官行造林制度から、昭和三十一年度から森林公団の制度ができまして、ちょうど三十六年の年に大正九年から始まった公有林野等の官行造林法というものを内閣提案によって廃止する暴挙が行われて、われわれは当然これに反対したわけでございますが、与党多数のためについに歴史ある官行造林法——これが
ということになっておりまして、「国有林野及び公有林野等官行造林地の造林及び営林を実施すること。」「民有林野の造林及び営林を指導すること。」「国有林野及び公有林野等官行造林地の産物及び製品の生産及び処分を行うこと。」それから四といたしまして、「立木の取得、加工及び処分を行うこと。」となっております。
○角屋委員 いま担当部長から御説明ありましたように、公有林野等官行造林事業の今日までの経過の中で、林政統一前、それから林政統一後というふうに区分すれば大きく分かれるわけでありますけれども、いま数字上お示しになりましたように、支出額とすれば単純集計で二百二十二億五百万、官収分の収入として六百九十億、民有の分が分収歩合でいくわけですからフィフティ・フィフティということになりまして、民収分として六百八十九億三千百万円
○秋山説明員 官行造林の収支の計算でございますが、先生いま御指摘のとおり、公有林野等官行造林法は大正九年十月に施行されまして昭和三十六年五月をもちましてこれは廃止されたわけでございます。廃止前に締結されました契約につきましては同法はなおその効力を有しておるわけでございます。
御承知のとおり、公有林野等官行造林事業というのは、林政統一前これは大正十一年以降取り入れられて戦前もやられてまいり、それから林政統一に昭和二十二年四月以降なったわけでありますが、それ以降もやられてまいりまして、私が国会に出て間もない昭和三十年の時点で、いわゆる従来の官行造林を政府側としては廃止をする、これを森林開発公団に切りかえる。
これらの事業体の半分が国公有林野等の事業を行っており、このうち過半数の事業体は、その年間事業量の七割以上を国、県に依存しております。したがって、労働者の待遇改善に対して国はかなり責任がございます。 ここで問題になるのは、これら事業体が、就業規則や各種手当等の適用がきわめて少ないという事実でございます。就業規則の規定でいいますと、二五%よりありません。このうち請負事業体は一一%。
昨日も申しましたが、大正九年から始めました公有林野等の官行造林事業というものの五十年に及ぶ実績を見ますと、むしろ国有林の占有率の少ないところ、つまり、国有林野の営林局とか営林署の所在数の少ない地域において官行造林に対する期待率が非常に高かった。
今回の法案については、系統的に見れば、かつての大正九年に実現いたしました公有林野等の官行造林制度、これに範囲を拡大して、時代に適合した手法で行なう、そういうことになるわけであります。今回の場合には、直接的には分収造林特別措置法との関係というものはむしろ薄いというふうに考えておるわけです。
たとえば官行港林といわれた公有林野等百行造林法というものは、これは大正九年七月に制定されておるわけです。これは公有林を対象にしたのですね。民有林の中の公有林を対象にして常行造林を行なう。大正の初年ですから、何でも政府、お上はこれは官と言ったものだ。
それで、この分につきましては、公有林野等官行造林法第四条の規定によりまして国の承認が必要でございます。で、この点は昨年の十二月にその土地処分の申請が出されておるわけでございまするが、現在私どもとしては、また青森県当局としても、その許可はしないと、こういう方針でございます。
2 倉吉営林署 国有林野面積は一四、五〇〇ヘクタールで、公有林野等官行造林地は二、五〇〇ヘクタールである。これが、管内東部に、国有林七、一〇〇ヘクタール、官行造林一、四〇〇ヘクタール、中部に、国有林四、六〇〇ヘクタール、官行造林五〇〇ヘクタール、西部に、国有林二、八〇〇ヘクタール、官行造林五〇○ヘクタールが分布する。かように、東部に国有林が集中し、管理機構もこの地域に集中している。
これは私有林面積の四〇%をこす五ヘクタール未満の山林所有者であり、下層農民の切り捨てと、公有林野等官行造林法廃止にあらわれた公有林行政の後退などの安上がり林政の結果と断ぜざるを得ないのであります。
なお、官行造林をする考えはないかどうかという御趣旨でございますけれども、官行造林につきましては、御承知のとおりに、昭和三十六年でございますか、一応公有林野等官行造林法は廃止をされたわけでございます。そのうち、対象団地になっておりました林地の中で、保安林あるいは保安林予定地の地帯に対して森林開発公団の造林が行なわれております。
○森(義)委員 そこで、三十一年に公有林野等百行造林法の一部改正で、入り会い林町もその適用範囲に加えられた。それが三十六年に今度は官行造林が廃止になって、いわゆる森林開発公団造林になった。ところが、公団造林というものは、水源涵養林とか保安林とか、そういうものに限定されて、実質上官行造林というものがなくなってしまったわけですね。
次に、入会林野近代化法案を提案しておるが、公有林野等、大規模の経営を整理する考えがあるかどうかという御質問でありますが、そういう考えは持っておりません。入り会い林野については、御存じのとおり、旧慣習による複雑な権利関係が存しておる。したがって、土地利用の効果のあがらない土地について、その権利関係を近代化していこうというのでございます。
それから九ページの表は、「水源林造成事業」、例の公有林野等百行造林事業にかわってこの公団が行なうことになりました水源林造成事業の実績と、これからの計画を掲げてあるわけでございます。 それから一〇ページにまいりまして、ここに組織、機構の沿革、そういうことを書いてございまして、最後に表として、第一が、いま申し上げました組織、機構の内容でございます。
したがいまして、ただいま国有林野、公有林野等の利用につきましては、積極的に考えるべきだと、かように考えております。 また、行政改革に対する態度は一体どうかということでありますが、これは、たびたび申し上げておりますように、私どもは行政審議会の答申を尊重してまいるという態度であります。
さらにまた昭和三十六年には、公有林野等官行造林法を廃止することにいたしまして、分収造林特別措置法との関連で、この森林開発公団が分収造林事業を行なうことができる旨の目的の改正をしておるわけであります。
従来は、公有林野等官行造林法等におきましては、国が森林の所有者という形をとる。そこで公団もまた森林の所有者ということになるのではないかと思いますが、森林公団が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林にかかる森林所有者は、伐採があったことを知らないことについて正当な理由があるとき等、一定の場合を除き、指定施業要件に従って伐採跡地について植栽しなければならないものとする。
従いまして、今問題になっておりますのは、廃止になりました古い公有林野等官行造林法の適用のある既契約の分についての問題ということに相なろうかと思いますが、それにつきまして、さかのぼって云々するという気持はわかるわけでございますが、廃止した法律を改正とか何とかという、そういう技術的な問題を抜きにいたしまして、ただいまのところでは何とも手がないのではなかろうか。
さらに、国有林野事業の運営の円滑化をはかるため、同勘定における一時借入金及び融通証券の借りかえ規定を設けるとともに、公有林野等官行造林法が廃止されることとなるのに伴い、関係規定の整備をはかるほか、改正に伴う必要な経過規定を定めることとしております。 なお、本案につきましては、衆議院において修正議決されたものでありまして、その修正点は、施行期日を「公布の日」に改めようとするものであります。